コンプライアンス推進のお知らせこのページを印刷する - コンプライアンス推進のお知らせ

国立病院機構では、機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるように努めています。



独立行政法人国立病院機構では、平成20年3月31日付で「独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規定」を制定し、同年4月1日から施行してコンプライアンス遵守に取り組んでいるところです。

その取り組みを確実の推進するためには、当院と取引関係にある事業者の皆様方の協力も不可欠となっておりますので、当機構が取り組んでいるコンプライアンスの推進に関しご理解とご協力を頂きたく、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いします。

また、事業者の皆様と国立病院機構との業務上の適切な関係を保つためにも、仮に、今後、機構の役職員と結託して不正な行為が行われた場合は、事業者に対しても指名停止等のペナルティーを科すことといたしましたので、ご承知おき願います。なお、当該不正な行為には、例えば、機構の役職員からの求めに応じるか否かにかかわらず、証憑書類等を別の内容に書き換えるなどした場合も含まれますのでお気をつけ願います。また、役職員からこれらの依頼等があった場合には、速やかに、他の役職員や、所轄のブロック事務所へご連絡下さいますようお願いします。


制定の趣旨

医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(コンプライアンス)を行っていくことが必要です。現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、国立病院機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに国立病院機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくために、推進規程を制定したものであります。

法令等の遵守に関すること(推進規程第5条関係)

推進規程第5条1項では、「機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない」と規定され、業務活動に関する全てのものがコンプライアンスの対象になります。また、本条第2項では、「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものとして、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体は問わない。)も対象となります。

利益相反に関すること(推進規程第7条関係)

推進規程第7条では、「機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。」ことを明示し、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、特定独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応する事を規定しているものです。

研究不正に関する通報等の受付窓口

独立行政法人国立病院機構茨城東病院(以下「当院」)の研究活動に係る不正行為への対応については、日本学術会議声明「科学者の行動規範」(平成25年1月25日改訂)を尊重するとともに、文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日)、及びその他関係法令等に基づいてガイドラインを定め、取り扱うこととします。
茨城東病院研究活動の不正行為に係る通報窓口

連絡先(担当者) 〒319-1113 那珂郡東海村照沼825(管理課長)
電話番号/FAX 029-282-1151 / 029-282-7156
Eメールアドレス 202sy01@hosp.go.jp
受付時間 メール・FAX:随時
電話:平日8:30~17:15

対象となる研究者

当院に所属する又は当院の名を冠した肩書きを使用して研究活動を行うすべての者(常勤、非常勤、学生等の身分の呼称も問わない。また、資金の主たる受給者であるかどうかも問わない)。

対象とする研究活動

当院が管理するあらゆる資金の活用、施設又は設備を使用した研究活動。

対象とする不正行為
  1. 捏造
    存在しないデータ・研究結果を作成することをいう。
  2. 改ざん
    研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ・研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。
  3. 盗用
    他の研究者のアイディア・分析・解析方法・データ・研究結果・論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいう。
  4. 研究費の不正使用
    実体のない謝金・給与の請求・物品の架空請求に係る業者への預け金等の不正・実体を伴わない旅費の請求をはじめとして、法令・研究費を配分した機関(以下「資金配分機関」という。)が定める規定等及び学内規則等に違反する経費の使用をいう。

通報の取り扱い

通報は顕名により不正行為を行ったとする研究者・グループ・不正行為の態様等・事案の内容が明示され、かつ、不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受理します。また、通報者には調査への協力を要請することがあります。

留意事項

悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、
氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等、必要な措置を講じることがあります。


PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe® Reader® が必要です。最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。

ダウンロードはこちら