長期収載品の選定療養費のご案内このページを印刷する - 長期収載品の選定療養費のご案内

2024年10月4日掲載

〇長期収載品の選定療養費について
長期収載品(※)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
※後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

患者様のご希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を選定療養費として患者様にお支払いいただきます。
 
令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組み
〇対象となる医薬品
・外来患者の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。

〇対象外になる医薬品
下記の場合は特別の料金の対象にはなりません。
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合。
・流通の問題などにより後発医薬品の提供が困難な場合。

〇自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。(別途消費税が課税されます。)